前回も説明しましたが、木造住宅の基礎に関する仕様規定は令第38条に規定されています。 令38条の具体的な内容が平成12年建設省告示第1347号にあります。その第 2 項には、 基礎形状ごとの仕様規定があります。 上の写真は継手長さを計測している様子です。 ※基礎検査・配筋検査のご依頼はこちら 配筋の重要ポイント・鉄筋の定着長さ 基礎のコーナー部分では、基礎の立上り同士を一体にするために、一方の立上りの水平方向の鉄筋をもう一方の立上りのコンクリート内に埋め込みます。3使用構造材料 木造用鉄筋コンクリート構造配筋標準図 (3)鉄筋の定着及び重ね継手の長さ (1)コンクリート 1一般事項 コンクリートの 定 着 の 長 さ 特別の定着及び 鉄筋の種類 設計基準強度の 一 般 下 端 筋 (L3) 重ね継手の長さ 適用箇所 種 別
木造住宅の基礎配筋検査 Olaarchitects
